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初期中絶と中期中絶の違い

中絶手術は妊娠12週(妊娠3ヶ月)未満の初期と、妊娠12週(妊娠4ヶ月)以降の中期とでは手術方法がまるで違ってきます。妊娠12週以降に中絶した場合は、役所に「死産届」を出さなくてはなりません。手術が可能なのも法律で妊娠21週6日までと決められており、満22週以降の中絶は禁止されています。まずは正確な週数を調べる為にも、ご来院されることをおすすめします。

妊娠12週を超える場合の中絶は中期中絶とよばれ、通常の手術による方法ではなく、薬剤により陣痛をおこし、出産形式で中絶を行う方法が一般的です。その場合は、陣痛(子宮収縮)発現に個人差が生じるため、通常2~5泊ほど入院せざるを得ないことが多いです。

当院で人工妊娠中絶手術を日帰りで行える可能週数は、妊娠5週から15週未満までです。

妊娠12週以降は、いかなるクリニックでも法律で

1、死産届の提出が義務づけられています。
2、火葬による埋葬が義務づけられています。

埋葬をみずから行うためには、患者さま自身で許可なく胎児を勝手に運んだり、埋葬することはできません。必ず役所の許可書が必要となります。(許可書がないと死体遺棄となります。)このため専門の埋葬業者さんに依頼するかたがほとんどのようです。詳しくは受付に相談ください。
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